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概要:豪州金融当局、SNSで高リスク投資を宣伝する18人のインフルエンサーに警告。無許可の金融アドバイスを行うSNSインフルエンサーへの取り締まりが国際的に本格化。若年層の投資詐欺被害を防ぐ対策が急務に。
SNS上で投資に関する情報を発信する「フィンインフルエンサー(Finfluencer)」に対し、世界の金融当局が本格的な監視と取り締まりを開始しました。
オーストラリア証券投資委員会(ASIC)は2025年6月上旬、金融ライセンスを持たずに高リスク商品の宣伝や投資助言を行っていたとみられる18人のインフルエンサーに対し、正式な警告を発出したと発表。この措置は、「無許可フィンインフルエンサー対策国際アクション週間(Global Week of Action Against Unlawful Finfluencers)」の一環として、英国、イタリア、カナダ(複数州)、UAE、香港など9つの国と地域の当局が共同で実施した国際キャンペーンに基づくものです。
取り締まり内容は、SNSアカウントやWebサイトの強制削除、教育キャンペーンの実施、違反者の逮捕、消費者への警告発信など、多岐にわたっています。
ASICのアラン・カークランド委員は記者会見で、「一部のインフルエンサーは、高級車や海外旅行といった華やかな生活をSNS上で見せつけることで、“この方法で投資すれば自分も成功できる”と若者に誤解を与えている」と強く警鐘を鳴らしました。
彼らが宣伝しているのは、CFD(差金決済取引)や店頭デリバティブといった、ハイリスクな金融商品が中心です。
中には、有料のLINEグループやクローズドコミュニティにフォロワーを誘導し、「この方法だけが勝てる」といった誇大な表現で金銭を要求するケースも報告されています。
カークランド委員は、「金融ライセンスを持たない者が、対価を得て投資助言や情報提供を行うことは、明確な違法行為であり、刑事罰の対象となる」と強調しました。
実はオーストラリアでは、すでに2022年にフィンインフルエンサーに関するガイドライン「INFO 269」が策定されており、無許可で特定の商品や投資戦略を推奨することは明確に違法と定義されています。
このガイドラインの施行後、一時的に無許可投稿は減少しましたが、SNSが「金融教育」や「お金の情報源」として若者に定着するなか、依然としてリスクは根深く残っています。
政府の調査機関「Moneysmart」の最新調査によると、18〜35歳の41%が、SNSやインフルエンサーを通じて金融アドバイスを受けていると回答しています。
ASICは改めて、「人気の高さやフォロワー数と、発言の正確性・信頼性は別問題」であると警告。投資に関するアドバイスを受ける際には、発信者が金融アドバイザーとして正式なライセンスを持っているかどうか、必ず確認するよう呼びかけています。
また、ASICの公式サイトでは「プロフェッショナル・レジスター(金融アドバイザー登録名簿)」が公開されており、一般消費者が登録状況を簡単に確認できるようになっています。
オーストラリア会社法では、ライセンスなしでの投資助言や勧誘は刑事罰の対象であり、違反の程度によっては懲役刑が科される可能性もあるとしています。
同キャンペーンに参加したキプロス証券取引委員会(CySEC)もまた、SNSを通じて無許可で投資アドバイスを行うことのリスクを強調しています。
CySECは、企業やブローカーに対し、「フィンインフルエンサーとの協業の際には、その内容が中立・透明で、利益相反のないものであるか確認する義務がある」と注意喚起を行いました。
さらに、CySECは投資家向けに新たなパンフレット「Unveiling the World of Finfluencers(フィンインフルエンサーの世界を読み解く)」を発行。SNS上の投資情報がどのように発信され、どのようなリスクがあるのかを分かりやすく解説しています。
ガイド内では、アフィリエイト報酬を得る目的で特定の証券会社に誘導する投稿であっても、金融アドバイスと見なされる可能性があり、ライセンスが必要になると警告しています。
「個人がSNS等で『誰でも稼げる』といった投資方法を販売している事例が見られますが、それが反復継続的な助言である場合、投資助言・代理業の登録を受けなければ違法です。
今回の国際的な動きは、SNSと金融が交差する領域に対し、各国が本格的に目を光らせ始めたことを示しています。日本国内においても、X(旧Twitter)やYouTube、TikTokなどで「初心者でも簡単に稼げる」「この証券会社なら絶対勝てる」といった文言が氾濫しており、特に10代・20代を中心に「情報商材ビジネス」に巻き込まれる若者が後を絶ちません。
「情報商材」とは、投資ノウハウや副業のやり方、トレード手法、資産形成のマニュアルなどをPDFや動画、講座、コンサル形式で販売するビジネスを指します。
SNSやLINEオープンチャット、DM、noteなどを通じて販売されることが多く、内容によっては「無登録での金融業務」に該当するリスクがあります。
以下のような行為を含む情報商材ビジネスを行う場合、「金融商品取引業」の登録や届出が必要になる可能性があります。
該当行為 | 要件 | 必要な登録 |
株・FX・仮想通貨などの具体的な銘柄・売買方法を助言 | 報酬を得て反復継続的に行う | 投資助言・代理業(FSA登録) |
自身または他者が提供する証券口座やFX業者への誘導行為(IBやアフィリエイト) | 手数料収益を得る形で「売買の媒介」に該当 | 第一種/第二種金融商品取引業の可能性 |
仕組債やデリバティブの紹介・勧誘 | 勧誘や媒介とみなされる場合 | 第一種金融商品取引業登録が必要 |
以下のような行為が含まれる場合、投資助言・代理業、もしくは金融商品仲介業としてのライセンス取得が必要になる可能性があります:
過去にも、金融庁はこれらの手法を「無登録業者による違法行為」として度々警告・摘発しています。
SNSが情報の自由を広げる一方で、発信の裏に潜む法的・倫理的なリスクには注意が必要です。
投資家一人ひとりが、発信者の資格や発言の真偽を見極める力を持つことが、今後ますます求められています。
インフルエンサーの発言を鵜呑みにせず、「その人は金融ライセンスを持っているのか」「利益誘導があるのではないか」といった視点を持つことが、投資家自身の資産を守る最も基本的な「自己防衛」となります。
日本でも、情報を発信する側が明確なルールを認識し、受け手側が「自分で調べて判断する」力を身につけていく必要があります。
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